京町家での民泊無人運営が可能に!?
2018年6月15日、京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の一部 を改正する条例により実質、旅館業の緩和が行われました。
今回はこの条例により
- 具体的に何が変わり
- 京都での民泊や宿泊施設がどうやりやすくなったのか
を記載し民泊を検討されている方のお役に立てればと思います。
2018年6月11日に改正条例が発表されました。
http://www2.city.kyoto.lg.jp/somu/bunsyo/kouhou/h3006/0611/0611_8.pdf
こちらです。
内容としてインパクトが大きいのは、
小規模宿泊施設
と呼ばれる施設ジャンルが追加になったこと。
そしてこの小規模宿泊施設においては、玄関帳場が現地に不要であったり無人運営が可能であったりと様々な要件が通常のホテル・旅館よりも緩い。
その他知っておくべき点としては、
- 1グループのみの利用となる一軒家での宿泊施設では無人の運営が可能に
- 複数のグループが利用する施設の場合は、宿泊者がいる間、有人対応
- 玄関に鍵がかかり、監視カメラが屋外にあり出入りが監視状態であり、施設に管理人と連絡が出来る通信機器がある場合に、物件から10分以内の位置(施設外)に玄関帳場を設置することが可能に
- そもそも、京町家の場合は玄関帳場は不要に
などである。
小規模宿泊施設ってなに?
今回のこの改正条例で新たに追加となったこの小規模宿泊施設という形態。
これは条例を読むと、
ア 客室の数が,1であること。
イ 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。
ウ 宿泊の形態が,1回の宿泊について,9人以下で構成される1組に限られること。
とある。つまり、
1組のゲスト貸切タイプの部屋(一軒家含む)で、最大宿泊人数が9人以下の施設である。
この条件に合致して、個別の要件を満たした物件においては先に述べた、無人運営であったり、ICT(システム)を使ったチェックイン・鍵の受け渡しが可能となったのである。
1組のゲストに貸切タイプの部屋はまさに民泊として以前利用していた物件で運営が可能なので対象になる方も多いと思う。
それでは次に各変更項目について具体的に見ていこうと思う。
無人の運営が可能?
《新旅館業》
営業者は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる場所に,人を宿泊させる間駐在し,又は使用人等を駐在させなければならない。 (1) 第10条第1項の規定により施設外玄関帳場を設ける場合及び 同条第2項の規定により玄関帳場を設けない場合 施設におおむね10分以内に到着することができる場所
これによると、施設外に玄関帳場を設けることができる小規模宿泊施設、あるいは京町家においては10分以内に到着できる距離に人を駐在させること、あるいは800m圏内に人が常駐した簡易事務所があること
との記載があるがこれは読み替えれば、
ゲストの滞在時間のみ施設へ10分以内に駆けつけられる場所に駆けつけることが出来る対象者が駐在していれば営業が可能だという解釈が出来る。
また、これは個人の解釈に譲るが、強気の解釈としてはこの駆けつける対象者においては詳細な記載が無い。
つまり、必ずしも施設の管理人である必要が無いということ。
これを都合良く解釈するのであれば、個別に要確認だという前置きはしておくが、
物件周辺の京町屋のどこかの家に住んでいる方との業務提携や、
警備会社大手であれば京都市内であれば大抵の場所で10分以内に駆け付けることができる営業所があり、
この体制は整えられるだろう。
※尚、体制が現時点で整っていなくとも、2020年3月31日までの間,適用しない。
その間は適応期間であるという記載がある為猶予はある。
上記は平成30年6月時点で運営中物件への特例措置になります。
平成30年9月16日以降に旅館業法の許可の申請された物件からは改正後の旅館業法が適応されます。
玄関帳場は不要?
《旧旅館業》
営業者は,玄関帳場その他これに類する設備の設置場所において, 面接の方法により,宿泊者の本人確認及び人数確認をしなければなら ない。
↓
《新旅館業》
営業者は,施設の内部又は施設外玄関帳場において,面接の方法(玄関帳場代替設備を設置している場合にあっては,面接と同等の方法として市長が認める方法)により,宿泊者の本人確認及び人数確認並び に適切な鍵の受渡し(客室の出入口が鍵を掛けることができるもので ある場合に限る。)をしなければならない。
重要なポイントは
- 代替設備を設置している場合
- 面接と同等の方法
の2点。これにより場所としての玄関帳場を設ける必要が無くなったと解釈できるのと、
(旧旅館業はチェックインカウンターのような具体的な場所が必要であった)
面接と同等の方法で、という記載から必ずしも対面の必要が無くなり、例えば玄関先に設置したタブレット端末を使用したTV電話等でも市長の承認があれば可能となった。
そもそも宿泊者台帳の記入と、外国人宿泊者の場合はパスポート写真の取得が必要である。
その為、
- 面接が出来
- 宿泊者台帳の記入が行え
- 外国人宿泊者の場合はパスポート写真の取得
ができるタブレット端末を用意するのが手っ取り早い。
現在各システム会社がサービスを続々リリースしている。
いかがでしたでしょうか
尚、解釈は個人によるもので実際各自治体・保健所により基準が異なり、
さらに言うと同じ保健所の担当者ベースでも話が全然違うこともある。
実際に運営される場合は、ぜひ実際に確認を取っていただきたい。
ひとつポイントとしてあげるのであれば、保健所の方は
『●●(例えば有人対応)の方が良いですか?』
という聞き方をすると
『そうですね、、』
となるので
『無人での対応は認めていない、という記載がありましたでしょうか?』
という聞き方をすると、保健所の方は責任を取りたがらない傾向にあったりするので
『それは、、』
となるので
『有人の方が望ましいということですよね?であれば、〜こういう対応をすればカバーできますよね?』
のような受け答えをすると、すんなり要望が通りやすかったりします。
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