2018.1/2~1/9 民泊ニュース:民泊の条例規制相次ぐ 東京23区では約3分の2が対象に




■今週のニュース

①民泊の条例規制相次ぐ 東京23区では約3分の2が対象に

民泊条例 東京23区まとめ 住宅宿泊事業を東京で始めるなら要チェック

.PNG

東京各区の制限総まとめみたいなわかりやすい図。住専エリアで禁止曜日・時間が記載されている。東京民泊はまずこれ確認してから。

②観光庁、民泊仲介サイトに無許可民泊の削除を通知

観光庁、民泊仲介サイトに無許可民泊の削除を通知

規定では、


 

■旅館業法に基づく許可物件の場合
以下の項目について、営業者からの申告に基づき確認
・保健所等から通知される許可番号
・施設の所在地
保健所等により許可番号が通知されていない場合には、許可番号に代えて
以下の項目について確認
・営業者名
・許可を受けた年月日
・許可を受けた保健所


 

の記載がない物件はAirbnb上から6月15日までに削除、とある。

ただ、その日付までに現状すべての民泊物件を保健所が検査できるかと言ったらほぼ100%無理。(新宿区の物件数が少なく見積もっても3,000件。これを新宿区の区役所が期日までに全て検査しに行くとすると、1日約20物件。。笑

現実的ではないので、折衷案がどのあたりで出されるのか、緩和されるのか、先行者優位があるのか、追う必要あり。

③大阪市、民泊条例は区域と期間で制限しない方針を発表

大阪市、民泊条例は区域と期間で制限しない方針を発表


【大阪市の民泊条例の主な内容】
▽民泊の区域と期間の制限は行わない
大阪市では区域と期間の制限を行わない。期間は民泊新法の年間営業日数の180日を上限とする
▽近隣住民等への事前説明
事業者は営業開始前に、近隣住民に対して、当該民泊施設が住宅宿泊事業に使用されることを適切に説明しなければならない
▽特区民泊との重複不可
住宅宿泊事業の届出と、特区民泊の認定申請を重複して行うことを認めない


大阪は相変わらず、民泊大歓迎。近隣住民への説明だけしっかり行えば。

今後民泊エリアみたいの確実に出来るだろうし、民泊向けに街が興されていくと思う。

どこかの区が先陣切って民泊受け入れを表明してインバウンド優遇しだしたら一気にその地域復興するだろうなあ。それだけインバウンドの消費のインパクトは大きい。

 

④Airbnbで新年を迎える人が300万人突破 8年前は1,400人

Airbnbで新年を迎える人が300万人突破 8年前は1,400人

Airbnbを利用して2018年の新年を迎える人が300万人を超えた。同時にAirbnbの全世界での登録物件数が400万件を突破。

特に重要なニュースではないが、それだけ民泊が普及して安心感が高まってきている証拠かと。

 

⑤住宅宿泊事業法ガイドラインを23のポイントで徹底解説 民泊事業者必見の内容を凝縮!

住宅宿泊事業法ガイドラインを23のポイントで徹底解説 民泊事業者必見の内容を凝縮!

・日数カウントは「実際に宿泊させた日数」で算定

・チェックイン時の本人確認については遠隔(テレビ電話等)でOK。

・180日以上の民泊営業は旅館業法違反の可能性

・苦情等への対応は30 分以内が目安(30分くらいで現場へ直行できるか)

が重要ポイントかと。

 

 

年も明けて2018年、国も都道府県も区もそれぞれ動き始めるのが今日あたりから。規制とは別の角度から空いた日数・時間を有効活用するサービスや、土地(例えば民泊の物件についてる駐車場をシェアor車を民泊ゲストでシェアなど)は活発になってくると思う。

引き続き見ていく。













コメントを残す

ABOUTこの記事をかいた人

時間を効率的に使える・新たな時間を生み出せるモノコトが大好き! 淡水魚飼育20年以上の淡水魚ラバーで、道の駅にメダカたちを見に行くのが趣味です。我が家には小川ブラックメダカ・楊貴妃・みゆきメダカ・クロメダカがおります。現在オリジナルの3色メダカの交配中です。