■目次
《京都違法民泊》新法・改正旅館業法後初めての逮捕事例! 清掃会社も同時摘発!《トラブル》
先日9月19日に、今年6月15日の民泊新法・改正旅館業法施工後、初めての逮捕事例が公表されました。
民泊を無許可営業したなどとして、京都府警生活保安課と右京署は14日、旅館業法違反などの疑いで、
京都市下京区の旅館経営会社「キャピタルインキュベーター」と同社の男性社長(30)=大阪市中央区=ら4人を書類送検した。
6月中旬ごろ、京都市長の許可を得ずに右京区西院の2階建て民家で民泊を営業し、
外国人観光客15人から宿泊料計14万8千円を得るなどした疑い。
府警によると、社長らは2016年1月に民家を借り上げて営業を始めた。
民泊仲介サイト「エアビーアンドビー」を使い、今年7月までに238組を宿泊させ、計約1300万円の売り上げがあったという。
引用元:京都新聞
逮捕されたのは、京都市下京区の民泊運営代行会社の『キャピタルインキュベーター』
という民泊運用代行の会社。
出典元:NHK NEWS WEB
事の発端は2年前まで遡ります。
通報を受けたのが2016年の11月。最初は騒音・ゴミ問題による近隣住民のクレームから。
2年前当時も京都市自治体が宿泊実態を把握し、指導したが当人は従わず、そのまま現在まで来てしまっていたという。
様々なニュースを多角的に見ていくと、
一時は営業停止に追い込んだが、住民の通報で無許可営業が続いている実態が発覚したという。
把握から摘発までに2年近くかかった。民泊解禁から15日で3カ月。
市は改正法に基づく権限を生かし「ヤミ民泊」の排除を加速する考えだが、市内の違法営業は少なくとも数百件に上るとみられており、道のりは険しい。
「今回は覚知から刑事告発まで2年近くかかったが、改正法が施行されたため、これからは数カ月に短縮するだろう」
なぜ書類送検までに2年かかっているの?
今回の一件は、摘発まで2年かかっているが、これは新法施工前のタイミングであったから。
新法施工後、京都府警も刑事事件としてようやく動き出し、度重なる京都府警の指摘に従わなかった為、今回書類送検に踏み切ったとの事。
今後の違法民泊物件に関しては、今回の一件を皮切りに告発までの時間が短縮されるだろうという見解です。
本件、現在は書類送検の段階で、今後『罰金』なのか『懲役』なのかは検察の判断となりますが、
他にも容疑者は、違法民泊を運営しており、許可を取るのが面倒だったとも供述している。
本件は新法施工後初の事案の為、判決も注目を集めております。
清掃会社も同時摘発を受けた?!
また、この事件の鍵となるのは、
旅館業法違反ほう助として、清掃代行会社の人間も合わせて書類送検になっていること。
清掃会社にとってみたら、ひとつの会社で数百物件の清掃担当をしていることなど当たり前で、
恐らくAirbnbに掲載されている=届出を出している物件(合法物件)
と捉えて清掃業務を受けている会社が複数社ある。
たとえ、代行会社が届出を出していると虚偽の申告を清掃会社しても気付けないだろう。
※ちなみに、、Airbnbでは届出番号はデタラメなものでも、なんと登録できてしまう。。
今回の見せしめのような京都の一件を受けて萎縮してしまう、法に則って正しい清掃活動をしている清掃会社がいてしまいそうで心が痛い。
京都市内で次々と摘発が始まる
別のニュースも当日に上がっておりました。
京都市は19日、市内のマンションで「ヤミ民泊」を営業したとして、
民泊関連事業を展開する「エクソン」(大阪市中央区)の代表取締役の男性に対し、民泊の営業停止の緊急命令(14日付)を出したと発表した。
引用元:毎日新聞「エクソン」代表取締役の男性に
次々と京都市で摘発が始まっています。
京都市内は特に市長が無人運営の民泊に対し、徹底的に取り締まるという下記のような強固な姿勢を貫いている為、
全国に先駆けて動いている感じだ。
民泊とは~交流をするもので,これが本来の「民泊」ではないかと考えている。
したがって,家主不在型の「民泊」の禁止を主張していきたい。
集合住宅に外国人が出入りされ,オートロックが機能しない。家族で住んでおられる共働きの方は,昼間,小学生や中学生が家にいる。
にもかかわらず,隣の部屋に急に外国人が出入りしている。こんな事態が起こっている。
今後:流れを追う必要のある項目
今回は民泊事業者(物件所有者)である代行会社とその清掃を担当した清掃会社が捕まる事例だった。
以下の仮のケースで当事者が摘発されるかどうかは未定。今後追っていきたい。
・代行会社は違法民泊と知っていたのか?知らなかったとしても摘発されるのか?
これは告発されると思う。代行会社が物件所有者から合法民泊だと知らされていても、
自分たちで調査した上で、案件を引き受けるのが当然だと感じる。
・物件所有者は摘発されるのか?
例えば、賃貸に出していて、知らないで賃借人に違法民泊をされていた場合。
この場合、賃借人が罰せられるのは当然だが所有者はまだ未定。
恐らく、所有者が賃借人が室内で事業を営んでいたとしてもそれを確認する術がないので、
単なる物件所有者は処罰の対象にならないだろう。
※保険として、賃貸契約書・特約に『民泊事業の禁止』を記載しておくことは保険となるだろう。
・清掃会社(例えば、リネン・産廃などの関連会社)も今後継続して摘発されるのか?
今回の事件では清掃会社は摘発されている。
運用代行会社との繋がりなど詳細までは未定の為、何ともいえないが、
清掃会社自身で合法物件かどうかを調べる手段はあるので、今後継続して摘発の対象となるケースも多いと感じる。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。