【旅館業・特区民泊】大阪保健所調査!旅館業の申請者は誰?賃貸人・所有者だけではなく、運営代行会社でも申請が可能に!
通常であれば、旅館業の申請者は物件の所有者か正式な賃借人のみとされていましたが、
今回の調査で物件運営の正式な委任を証明できるもの(運営委託契約書など)が所有者か賃貸人から発行されている場合、
運営代行会社や個人が所有者や賃貸人に代わり運営できることが明らかになりましたので、ご紹介します!
概要:大阪市保健所に確認した結果
これまで、施設を旅館業や特区民泊で運営するにあたって、
旅館業許可申請書の申請者は
- 物件の所有者か
- 物件の賃貸者契約を結んだ賃借人(あるいは転貸人)
で無いと旅館業法の取得は出来ませんでした。
これは、登記簿謄本及び賃貸借契約書の提出が必要な背景があった為です。
ちなみに、旅館業営業許可申請に際し必要な準備物はこちらです。
・旅館業取得の際に必要な準備
①申請書類(正・写)
- 旅館業許可申請書〔様式13〕
②添付書類(正・写)
- 構造設備の概要〔様式2-1、又は様式2-2、又は様式2-3〕
- 構造設備確認票〔様式3〕
- 建築基準法に基づく検査済証の写し又は仮使用承認書の写し
- 消防法令に基づく適合通知書
- 登記事項証明書(営業者が法人の場合):3ヵ月以内のもの
- 役員等の名簿(営業者が法人の場合)
- 営業施設(管理事務室を除く)の付近300メートル以内の見取図:旅館業法第3条第3項に規定する学校等の施設がある場合は、その施設名及び距離を明示したもの
- 配置図
- 各階の平面図
- 立面図:外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの
- 水質検査成績書(使用水が水道水以外の場合)
- 広告塔、広告板、その他の屋外広告物及び屋外照明設備等の図面:形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの
- 玄関帳場展開図又は投影図
- 給排水系統図
- 新旧比較図面(増改築の場合)
- 条例第3条第4号(条例第4条第2号で準用する場合も含む)により玄関帳場を有しない場合は、管理事務室が宿泊施設から1,000メートルの区域内にあることを明らかにした見取図
(注)このほかにも保健所から書類等の提出を求められる場合があります。
③持参書類
- 建築計画(変更)届出書(写)
④申請手数料
22,000円
⑤その他
まず初めに、保健所担当窓口(環境衛生課など)へ事前相談に行き『旅館業施設の建築計画届出書』の提出が必要となります。
※窓口に行けば書き方をレクチャーして頂けます。
運営代行会社でも申請が可能に!
しかし、今回の調査で旅館業でも特区民泊でも、
物件の所有者か賃借人のどちらかでなければ申請出来なかったものが、
運営代行会社でも所有者か賃借人と運用委託契約書を交わし、
施設運営の権限があること、申請者となることの合意がされている場合は、
申請者となることが出来ると調査で明らかになりました。
まとめ
これによって
例えば、物件オーナーに代わり宿泊業を営みたい!という場合に、
賃貸契約書が無くても、別途物件オーナーと「旅館業としての利用を認める」という旨の業務委託契約を結べば、
オーナーの代わりに申請が可能となりました!
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