【京都・簡易宿泊所】民泊で管理人・受付フロント常駐は必須!?2020年4月1日から完全常駐体制に移行!常駐がいらない京町家の定義とは?【チェックインカウンター】




民泊で管理人・受付フロント常駐は必須!?2020年4月1日から完全常駐体制に移行!常駐がいらない京町家の定義とは?

京都で民泊・旅館などの宿泊施設を営業する際に、

施設内有人での24時間常駐での管理体制が2020年4月1日から必須となりました。

現状無人運営や、ゲストチェックイン時だけ有人の対応を取っている施設の場合は、

2020年3月31日までに、この常駐管理体制を組む必要があります。

今回はこの2020年4月以降の具体的な京都での宿泊施設運営体制について共有します!

 

概要

この常駐体制の整備・大きく分けて、

  1. 京町家と呼ばれる一軒家タイプの宿泊施設
  2. それ以外の旅館・ホテル

で内容が異なります。

それぞれ2020年の4月を超えても運用出来るよう、みてまいります。

 

①京町家タイプのホテルについて

結論、京町家タイプの宿泊施設では、施設内の常駐までは求められておらず、近隣(10分/800m)に駆け付け体制を整備した、施設があればOKです。

では、そもそも京町屋の定義ですが、

⑴ 平入りの屋根

⑵ 3以下の階数

⑶ 一戸建て又は長屋建て

⑷ 次のいずれかに該当する形態又は意匠

ア 隣地に接する外壁又は高塀

イ 通り庭(道に面した出入口から続く細長い形状の土間をいう。)

ウ 火袋(細長い形状の吹き抜け部分をいう。)

エ 坪庭又は奥庭

オ 通り庇 ひさし (道に沿って設けられた軒をいう。)

カ 格子(伝統的な様式のものに限る。)

引用元:京都市京町家の保全及び継承に関する条例施行規則

この要件を満たす物件をいわゆる『京町家』と呼びます。

また追加で旅館業法においては、下記の構造設備及び営業の態様を満たしていることが条件となっています。

京町家を活用して営業を行う場合において,施設の構造設備及び営業の態様が次に掲げる要件を満たすものであるときとする。

(1) 客室の数は,1室とすること。

(2) 施設の全てを宿泊者の利用に供するものであること。

(3) 宿泊の形態が,1回の宿泊について,9人以下で構成される
1組に限られるものであること。

(4) 施設の鍵の受渡しを宿泊者と面接して行うこと。

(5) 営業者又は営業者の使用人その他の従業者(以下「営業者等」という。)の連絡先を施設内に明示し,かつ,営業者等が宿泊者から連絡を受けたときは,迅速に施設に到着することができる範囲内に所在していること。

引用元:京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する規則

 

そして、今回の2020年4月1日からの常駐規定に該当する項目がこちら。

営業者等が宿泊者から連絡を受けたときは,迅速に施設に到着することができる範囲内に所在していること。

この要件が、条例で定める距離の範囲内に24時間対応が出来る受付を設置しなければならない。

これを京都市役所に電話確認したところ、10分/800m圏内の駆け付け体制が必須だとのこと。

 

これは、

  • 交通用具を利用しないで10分(自転車がありかどうかは自治体要確認)で、
  • 施設入り口から800m以内に駐在していること

が条件となる。

(小規模宿泊施設の構造設備の基準の特例)

第9条
(2)条例第10条第1項第4号に規定するおおむね10分以内に到着すること
できる場所は,原則,京都市の区域内であって,交通用具を利用しない場合に
も確実に到着することができるよう,当該小規模宿泊施設の入口からおおむね
800メートル以内に存するものとする。

(使用人等の駐在場所)
第33条 条例第18条第8項第1号に規定する施設におおむね10分以内に到
着することができる場所は,交通用具を利用しない場合にも確実に到着すること
ができるよう,施設の出入口から,おおむね800メートル以内に存するものと
する。

引用元:京都市旅館業法の施行に関する要綱

ですが、捉え方を変えれば簡易事務所を設置し体制を整えれば条件は満たせる。

この簡易事務所は旅館・ホテルでもマンションの一室でも、宝くじ屋のようなものでも構わない。

更に常駐するひとの規定は無い。つまり誰だってそこの事務所に入ればOK。

例えば24時間対応できる、何らかの業務委託先を利用するなど、これは使い方によっては限りなく安いコストで対応出来るともいえる。

 

2019.01.09追記

下京区の保健所に確認したところ、現在建設中の宿泊施設に関しては、

2018年9月迄に、2020年4月前段階で宿泊施設運営を開始する旨の看板を、物件用地にて掲示していた場合、2020年4月前まで24時間の常駐規定は不要です。

逆に捉えると、建設中だが立て看板がない場合は運営開始時点での常駐が必須となります。

 

また、この管理事務所を利用した常駐の距離の計測方法ですが、

役所で行っているのが、『Googleマップ』を利用した施設から事務所までの徒歩での道のり検索での確認。

Googleマップを開いて、目的地に宿泊施設、現在地に管理事務所を設定し、徒歩でルート検索をすると、道のりでの時間と距離が表示されると思います。

その時間が10分で800mほどであれば認定するとのこと。

この時間と距離の部分は大分シビアで、1.0kmに管理事務所があったとしても絶対に認められず、例外はないとのこと。(厳しい。。)

しかし、Googleマップ上での表示が10分で800数メートルの誤差であれば、認めてはいるそうです。

 

②京町屋以外の旅館・ホテル

旅館・ホテルに関しては、完全に施設内に管理人の24時間常駐体制を整えることが必須です。

 

では体制を整えていなかった場合の猶予ですが、

京町屋もホテルも現時点で対応できてない場合、2020年3月31日までに体制を整えれば大丈夫とのことです。

改正後の条例第18条第8項の規定は,(略)~平成32年3月31日までの間,適用しない。

引用元:京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例の一部を改正する条例の制定について

 

まとめ

2020年4月1日からは現状無人で運用しているホテルは24時間体制が必須となる為、

部屋数が少ないホテルは人件費がかさみ、収支を圧迫する可能性が高い。

ただ、実際京都市が伝えているのは、駆け付け体制が整っているか、なにかあったときに現場に直行できるのか。という点のみ

なので、それがどういう管理施設なのか、や、どういう人が駆けつけるのかの要件の指定がない。

考え方によっては、アルバイトさんを使っての最低賃金での雇用も可能だし、

例えば、マンションの1室を借りて、学生5人とかに業務委託で5万で部屋にいてくれと伝える方法もあるかもしれない。

※2019.01.09追記

本件に関しては、マンションの場合は居住者と宿泊者の動線を完全に分ける必要があるとの回答を下京区役所より頂きました。

飲食店のスペースを借りる場合も、仕切りを付けて動線を分けて飲食者と宿泊者を分ける必要があるとのことでした。

下京区の周辺簡易宿泊所施設へヒアリングもしたのですが、2020年4月以降の対応に困窮しており、

施設の閉鎖も考えているとのこと。。

今後、駆け付け要件を満たす為だけの共有施設などといったビジネスが生まれて来る可能性がありますね。













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時間を効率的に使える・新たな時間を生み出せるモノコトが大好き! 淡水魚飼育20年以上の淡水魚ラバーで、道の駅にメダカたちを見に行くのが趣味です。我が家には小川ブラックメダカ・楊貴妃・みゆきメダカ・クロメダカがおります。現在オリジナルの3色メダカの交配中です。