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【民泊新法施行後の世界!】民泊新法・特区民泊・簡易宿泊所営業比較!成功しやすいのは○○だ!
民泊と一口に言っても民泊新法・特区民泊・簡易宿泊所の3種類がありそれぞれ法律・ルールが異なります。
実際どの法律・ルールに乗っ取って民泊運営した方が稼ぎやすいのか。上手くいきやすいのか。
結論、『簡易宿泊所』での民泊運営が最も利益が出やすく成功しやすいです。
その理由を下記3つの観点からご紹介します。
まず、民泊新法・特区民泊・簡易宿泊所、この3つの制度の比較をみていきます。
【3つの制度比較】
旅館業法 (簡易宿所) |
国家戦略特区法 (特区民泊に係る部分) |
住宅宿泊事業法 | |
---|---|---|---|
所管省庁 | 厚生労働省 | 内閣府 (厚生労働省) |
国土交通省 厚生労働省 観光庁 |
許認可等 | 許可 | 認定 | 届出 |
住専地域での営業 | 不可 | 可能 | 可能 |
営業日数の制限 | 制限なし | 2泊3日以上の滞在が条件 | 年間提供日数180日以内 |
宿泊者名簿の作成・ 保存義務 |
あり | あり | あり |
玄関帳場の設置義務 (構造基準) |
なし | なし | なし |
最低床面積、最低床面積 | 最低床面積あり | 原則25㎡以上/室 | 最低床面積あり |
衛生措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置 | 換気、採光、照明、防湿、清潔等の措置、使用の開始時に清潔な居室の提供 | 換気、除湿、清潔等の措置、定期的な清掃等 |
非常用照明等の 安全確保の措置義務 |
あり | あり 6泊7日以上の滞在期間の施設の場合は不要 |
あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
消防用設備等の設置 | あり | あり | あり 家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要 |
近隣住民との トラブル防止措置 |
不要 | 必要 (近隣住民への適切な説明、苦情及び問合せに適切に対応するための体制及び周知方法、その連絡先の確保) |
必要 (宿泊者への説明義務、苦情対応の義務) |
不在時の管理業者への 委託業務 |
規定なし | 規定なし | 規定あり |
出典元:民泊制度ポータルサイト
結論:簡易宿泊所が営業できる場合は簡易宿泊所運営がもっとも成功しやすくお勧め。
その理由は3つです。
- 営業日数の制限がない
- 楽天トラベル・じゃらん、Booking.comなどの旅行サイト(OTA)に掲載可能
- 旅館業営業許可の為、周辺施設との提携が容易・(投資目線で)出口が見つかりやすい
順を追って見ていきます!
簡易宿泊所を勧める理由その①:営業日数の制限がない
上の比較表をみてもわかる通り、
民泊新法は年間365日中の最大180日しか運営できず、
さらに自治体によって土日の営業のみ認めていたりと大きく制限がかかります。
特区民泊は、宿泊日数(滞在日数)が2泊3日以上のゲストしか泊めさせることができません。
これでは、ビジネスマンの出張ニーズや、転々と移動していくバックパッカーのニーズを取り込めません。
また特区民泊はそもそも東京だと蒲田・大阪市・北九州、千葉県の一部のみでしか運営できません。
この点で、簡易宿泊所は365日全て運営出来、場所の制限もありません。
ただし、一部軽井沢などのリゾート地では有人対応(管理人常駐)が義務付けられている地域もあります。
また、旅館業法での営業は原則として、ホテル・旅館営業ができるエリアでしか営業が出来ません。
用途地域が住居専用地域(工業地域も)と呼ばれるエリアでは運営がそもそも出来ませんので事前確認が必要です。
簡易宿泊所を勧める理由その②:楽天トラベル・じゃらん、Booking.comなどの旅行サイト(OTA)に掲載可能
民泊新法・特区民泊では、旅館業営業許可証が発行されない為、
旅館業営業許可証がサイト掲載に必要な大手主要サイトに掲載が出来ません。
楽天トラベル・じゃらんは特に国内の宿泊需要の8割を抑えているとも言われているので、この取りこぼしは大きいです。
また、民泊施設(新法・特区)はインバウンド需要の取り込みができるBooking.comに掲載されるから大丈夫だ!とう意見もありますが、
実際のところは、
民泊施設は、『バケーションレンタル施設』というカテゴライズになり、
『バケーションレンタルを表示』というボタンを押さないとそもそも掲載確認が出来ないことすらあるので、
予約率がグッと下がってきてしまいます。
簡易宿泊所を勧める理由その③:旅館業営業許可の為、周辺施設との提携が容易・(投資目線で)出口が見つかりやすい
出典元:楽待
民泊新法への届出済み(特区民泊許可)物件と旅館業取得済み物件では、投資家目線での受けが違います。
運営していた物件ごと売りに出す場合、これは実はニーズが非常に高いのですが、
※投資家は自分で許認可を得て、物件を作るより、すでに運用されていて実績のある(トラックレコードが回っている)物件を欲しがります。
不動産販売仲介サイトでも、カテゴリに『ホテル』や『旅館業営業許可付き物件』などがあり、検索されやすいです。
そもそも通常の賃貸物件での利回りが現在3~4%前後まで下がっている昨今、
民泊営業でNOI8%越えしている宿泊施設物件はまさに不動産投資家の打ち出の小槌。
小規模ながらホテルオーナーになれる、という羨望も合いまって現在宿泊施設人気が高まってきています。
まとめ
簡易宿所営業を取りにいくことをお勧めします。
民泊新法が施行される前までは、民泊施設への消防設備関係はルールが無かったため、
誘導灯・非常灯・火災報知器・消火器などなど揃える必要までは無かったのですが、
今は旅館業と同じ設備が民泊施設へも必要となっています。
無人運営となると、ICT機器などのシステムも必須です。
そうなると、もう民泊新法のメリットは、住居専用地域でできること、とスタートにかかる初期費用が比較的安いこと。
くらいしかあげられないので、ぜひ簡易宿泊所での営業をお勧めします。
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