【沖縄県】民泊での無人運営は可能!これだけ対応すればOK【保健所調査】
島根県・群馬県・東京都新宿区に引き続き旅館業営業で無人運営が可能!
とのことを沖縄県保健所にヒアリングして参りました!
- 沖縄県で民泊運営を考えている
- 無人での宿泊施設運営を考えている
沖縄県北部保健所生活環境班へリサーチしました!
※北部の管轄は、名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村
2018/08/06(月) 15:00
沖縄県北部保健所生活環境班 ご担当:G様
適切な対応が取れるのであれば、無人運営は問題ありません。
但し、実績がありません為、一緒になって進めていけたらと考えております。
との回答を頂きました!
ここで担当の方が言う”適切な対応”とは、
沖縄県が配布している旅館業構造設備概要(主要基準)資料にある
下記2つの引用の項目が守られていれば運営することが出来ると解釈できます。
・玄関帳場等の代替機能設備
次の全ての要件を満たし、宿泊者の安全や利便性の確保ができていること
(1) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
緊急時に対応できる体制については、宿泊者の緊急を要する状況に対し、その求めに応じて、
通常おおむね 10 分程度で職員等が駆けつけることができる体制を想定しているものであること
(2) 営業者自らが設置したビデオカメラ等により、
宿泊者の本人確認や出入りの状況の確認を常時鮮明な画像により実施すること
(3) 鍵の受渡しを適切に行うこと
ちなみに、
(1)の駆け付け体制は提携の警備会社でOK。(ALSOKやSECOMさん)
(3)の鍵の受け渡しについては、スマートロックで問題ないとのことでした。
入室する前に番号を共有、ゲストがドアに取り付けられたスマートロックに番号を入力する形で入室、で問題ないとのことです。
・宿泊者名簿の正確な記載
宿泊者名簿の正確な記載を確保するための措置として、本人確認を行うこと。
具体的には、対面にて、宿泊者に対し宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
対面で記載させることができない場合は、
対面と同等の手段として以下のいずれの要件にも該当するICTを活用した方法等により行うこと。
(1) 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
(2) 当該画像が施設の近傍から発信されていることを確認できること。
無人の場合はICTを活用した方法とのことですが、
例えばタブレット端末を利用し、
TV電話で本人確認とパスポート取得・台帳記入のサービス
を利用すればこの2点の条件はクリアです。
これだけで沖縄で無人民泊施設の運営が可能です!
以下の過去記事は民泊新法対応の無人運営方法ですが、
チェックインシステムなどそのまま活かせるものがあるのでこちら参考ください。
2018年1月に緩和があった旅館業が次第に全国に浸透してきていますね!
民泊新法が実質規制みたいなものなので、この簡易宿泊所×無人運用が広まればいいなあと思っております。
詳しい旅館業取得方法や、行政への説明方法などコンサルのお問い合わせなどお気軽にご連絡ください。
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