■目次
台東区で民泊新法(住宅宿泊事業法)申請!事前相談から、新法取得までまとめてみた!
今回台東区にて民泊新法(住宅宿泊事業法)の申請をする経験があったので、実際に台東保健所に出向き諸々聞いてまいりました!
特に台東区での民泊でキツいのは、管理者の常駐が無い場合は、土日しか営業できないこと!
今回はこのあたりも詳しく伺ってきました!
- 保健所事前相談の日取り決め(申請スタート)
- 消防署への事前相談
- 清掃リサイクル課または台東清掃事務所への事前相談
- 住民説明など申請系全て終わらせ、保健所で届け出受理
①事前相談の日取り決め
台東区にて民泊新法を取得する場合、まずは事前相談が必須となります。
こちら↓↓
予約申込→平日 8 時 30 分から 17 時まで
電話:03-3847-9403
東京都台東区東上野 4-22-8 台東区健康センター5 階 台東保健所 生活衛生課 住宅宿泊事業担当
から電話にて担当の方にアポイントをとり、図面を持って相談しに行きましょう。
必要な持ち物
- 物件概要書(物件の住所・用途などがわかるもの)
- 図面
現在(2019.01)台東区は民泊新法の事前相談ラッシュらしいですが、しっかり時間取って話を聞いて下さります。
・台東区の主なルール
管理者が常駐しない届出住宅については、月曜日の正午から土曜日の正午までの期間 (祝日、年末年始除く)は住宅宿泊事業を実施できません。
管理者が常駐している届出住宅とは、宿泊者が滞在している間、下記のいずれかの場所に管理者を常駐させているものをいいます
- 届出住宅内
- 届出住宅と同一の建築物内
- 届出住宅と同一の敷地内にある建築物内
- 届出住宅に隣接している建築物内
引用:台東区保健所HPより
まずこのルールが非常に厳しいです。
実際に保健所に足を運び、このルールにした背景を聞きましたが、『闇民泊の根絶の為』とかなり強い口調で仰っていました。
実際は、民泊なんてものは許可したくないが、
新法が出来たのに営業日数0日なんてしたら実質禁止するようなものなので、最低限許される範囲の規制を掛けたということでしょう。
ただし、上記の4点にはなんとかして通す方法もあるので、最後のまとめで実際に今回取得へこぎつけた方法をご紹介します。
・室内設備
実際居住者が住居として使用できる設備が必須です。
トイレ・浴槽・キッチン・寝室・家具家電
がこれに該当します。よくあるホテル仕様で、キッチン(シンク・コンロ)が無い物件などでは許可は下りません。
・事前周知
住宅宿泊事業を営もうとする場合は、事業を営もうとする住宅ごとに、届出をしようとする日の15日前までに、当該住宅の周辺地域の住民及び学校等に対し、書面により周知しなければなりません。
→書面による通知であれば、了承(書面にて確認済の返答や場合によっての住民説明会開いたり)を得ることが必須の京都の一部の区などに比べたらラクですね。
もちろん、住民から求められた場合には、適切な説明を行わなければなりません。
書面記載に必要な内容としては、以下の5点。
- 商号、名称又は氏名及び連絡先
- 住宅の所在地
- 住宅宿泊事業を開始しようとする日
- 法第9条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により宿泊者に対して説明すべき同項に規定する事項※下記参考
・騒音の防止のために配慮すべき事項
・ごみの処理に関し配慮すべき事項
・火災の防止のために配慮すべき事項
・臭気の発生の防止に関すること
・喫煙方法の遵守に関すること
・その他配慮すべき事項について- 住宅宿泊管理業務を委託をする場合においては、受託者である住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、連絡先及び管理方法(管理者の常駐又は不在等)
引用:台東区保健所HPより
② 消防署への事前相談(開業までに)
これは全国で必須のタスクで、消防署への事前相談が必須です。
台東区では、 事前相談記録書という保健所とのやりとりを記載した書面を台東区消防署へ持っていき、連携を取ります。
事前相談記録書に関しては、台東区HPよりDLも可能ですし、事前相談当日に役所のひとからももらえます。
民泊新法での消防のルールとして例えば、
- 自動火災報知設備の設置
- 防火対象物使用開始届の届出
- 避難経路図の掲出
- 防炎物品(防炎カーテン・防炎じゅうたん)の使用
- 防火管理者の選任
などがあげられます。
ただし、こちらは建物の大きさや使い方によって変わってきますので、建物図面を持って消防署に相談に行ってください。
例えば、一戸建てで寝室面積が50㎡未満の物件であれば、非常灯などの非常用照明器具は不要です。
台東区管轄で相談できる消防署は、
上野消防署・浅草消防署・日本堤消防署
の3つです。
③ごみ処理について清掃業者へ事前相談
民泊事業で生じるごみは、事業系ごみとなります。
その為、民間処理業者または台東清掃事務局に依頼する必要があります。
こちらも上記消防と同様に、事前に清掃リサイクル課または、台東清掃事務所に相談にいきましょう。
ここで、民間処理業者の紹介や区の収集の説明をして頂けます。
- 清掃リサイクル課
住所:台東区東上野4-5-6
電話:03-5246-1018
- 台東清掃事務所
住所:台東区今戸1-6-26
電話:03-3876-5771
④住民説明など申請系全て終わらせ、保健所で届け出受理
室内の家具家電設置や住民説明まで全て終わったら保健所に最終確認に行きます。
ここで、現地の視察などが入り最短で当日に届け出受理となります。
お疲れ様でした。
まとめ
管理者が常駐しない限り土日のみの運営となり、相当厳しい状況に立たされている台東区での民泊運営。
とは言ってもなんとか取得したい人向けに要相談となりますが、
例えば3階建ての一戸建ての3階部分、あるいは5階建てのRCビルの最上階などに、オーナーが住んでいれば(居住が認められれば)、
実際のオペレーションをするかどうかは置いておいて、承認が下りるケースも御座います。
これに関しては、台東区はチェックイン時に対面をする義務まではなく、ICT機器(例えばあんしんIOTなど)を使ったWEBチェックインが可能で、
ゲストとオーナーの動線(階段や廊下)を分ける必要がないので、
実際オーナーはその物件内に住んではいるが、物件運用・管理しているのは代行会社、ということも可能です。※家主居住型に該当します。
ただし、もちろん(表向きは)オーナーはゲストのいる間は物件に常駐しなくてはならない義務がありますので、このあたりしっかり行政と相談してみてください。
- 台東保健所生活衛生課 住宅宿泊事業担当
電話:3847-9403
受付時間:平日8:30~17:00
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