【簡易宿泊所】お持ちの物件で旅館業の許可を得るために必要な28のチェックリスト!民泊も対応【消防】




お持ちの物件で旅館業の許可を得るために必要な28のチェックリスト!

自分の持っている物件が果たして旅館業取得可能物件なのかどうか、即時に判断出来るようチェックリストを作りました!

この条件がクリアされている物件であれば、まずホテル・旅館業取得の可能性が高い物件となります。

構造設備等基準を含まない大枠なものですが、

物件を仕入れる際や、お持ちの物件が旅館業取得できるかどうかの第一段階として、判断したい場合活用して頂ければ幸いです!

PDFも置いておきますのでお気軽に利用いただければと思います!

 

尚、さらにざっくりとした流れとしてまとめると、

 

旅館業取得物件かどうかのフローチャート

  1. 旅館営業不可能な地域である
    NO ↓
  2. 検査済証が無い
    NO ↓
  3. 違法建築物ではないが、既存不適格建築物である
    NO ↓
  4. 玄関帳場設置が不可能である
    NO ↓
  5. 水回り設備が不適切である
    NO ↓
  6. 面積要件をクリアできない
    NO ↓
  7. 旅館業物件に最適

となります!

それでは、細かい各項目についてみていきます!

 

用途地域

1.旅館業営業不可能な地域でないか

→12種類の用途地域分類を確認

旅館業取得可能な用途地域

  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域

 

2.条例・市街化調整区域・地区計画・建築協定に規定はないか

→建築最低面積や民泊禁止などが盛り込まれていないか。

 

既存不適格

3.既定の建ぺい率を超過していないか

→過去の建築基準には合っていたが、現在も同様に基準を満たしている物件であるか

 

4.既定の容積率を超過していないか

→過去の建築基準には合っていたが、現在も同様に基準を満たしている物件であるか

 

5.接道義務を満たさなくなっていないか

→幅印4m以上の道路に2m以上面しているか

 

6.建築確認申請のされていない増改築でないか

 

管轄保健所

7.ICT機器でのチェックインを認めているか

※無人運営の場合のみ。

 

8.水回り設備(浴室・便所・洗面)の数の特例はないか

→6名だと便所2つや、男女それぞれ専用をひとつずつ必要など特例確認

 

客室面積

9.客室延べ床面積は3.3㎡に宿泊者の数を乗じる面積以上確保できるか

 

10.寝室面積はベッドの場合9㎡以上、布団の場合7㎡以上確保できるか

 

消防・構造(3階建て以上・延床面積200㎡以上の場合)

11.建物が耐火建築物である

 

12.界壁・間仕切壁

→屋内空間を分けている壁を準耐火構造にし、小屋根裏か天井裏に達している

 

13.居室から直通階段までの距離

  1.  主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合、50m以下
  2.  その他の場合、30m以下

 

14.廊下の幅・屋内階段

→居室の床面積の合計が200㎡を超える場合、中廊下1.6m以上、片廊下1.2m以上、屋内階段幅120cm以上、けあげ20cm以下、路面24cm以上とする

 

15.2つ以上の直通階段設置

  1. 主要構造部が準耐火構造又は不燃材料の場合、宿泊室の床面積の合計が200㎡超の階
  2. その他の場合は、宿泊室の床面積の合計が100㎡超の階

 

16.避難階段の設置

→5階以上の階

 

17.排煙設備の設置

→延べ面積500㎡超の場合

 

18.非常用照明装置の設置

  1. 居室
  2. 避難経路

 

19.内装制限

  1.  居室及び避難経路の内装仕上げを難燃材料等とする
    (1) 耐火建築物の場合 → 3階以上の床面積※が300㎡以上
    (2) 準耐火建築物の場合 → 2階の床面積※が300㎡以上
    (3) その他の場合 → 床面積※が200㎡以上
    ※ 100㎡以内毎に防火区画されている場合は対象外。
  2. 火気使用室の内装仕上げを準不燃材料とする

 

20.長屋でない

→長屋全体が防火対象物と扱われるため、長屋全体に消防設備設置義務が発生する

 

消防・設備 (必要備品)

21.自動火災報知設備

→各居室に1つ設置

 

22.誘導灯

3  避難口誘導灯及び通路誘導灯は、各階ごとに、次の各号に定めるところにより、設置しなければならない。

一  避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。

イ 屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ロ 直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあつては、当該附室の出入口)
ハ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に通ずる出入口(室内の各部分から容易に避難することができるものとして消防庁長官が定める居室の出入口を除く。)
ニ イ又はロに掲げる避難口に通ずる廊下又は通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む。)がある場所(自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。)

二  通路誘導灯は、廊下又は通路のうち次のイからハまでに掲げる箇所に設けること。

イ 曲り角
ロ 前号イ及びロに掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所
ハ イ及びロのほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く。)を通路誘導灯の有効範囲内に包含するために必要な箇所

引用元:消防法施行規則第二十八条の三 (誘導灯及び誘導標識に関する基準の細目)

 

23.11階以上の場合はスプリンクラー設置

→居室1室が11階以上にある場合も、該当居室に設置が必要

※ スプリンクラー設備の設置について

10階以下の各部分を区画することにより、次の階を除く10階以下の階を免除

  1. 住戸利用施設の床面積の合計が3,000㎡以上となる防火対象物の階のうち、当該部分が存する階
  2. 住戸利用施設が1,000㎡以上存する地階・無窓階及び1,500㎡以上存する4階以上10階以下の階

 

24.消火器

→原則消火器は各階ごとに設置

 

25.防炎物品の使用

→防炎カーテン・防炎じゅうたん

 

26.防火管理者の選任

→30名以上の施設

 

27.消防用設備等の点検報告

→点検が年2回 報告が年1回

 

28.必要書類 検査済証はあるか

→用途変更の際に必須。無ければ再取得ができるかどうか。

 

まとめ

旅館業取得物件かどうかのフローチャート

  1. 旅館営業不可能な地域である
    NO ↓
  2. 検査済証が無い
    NO ↓
  3. 違法建築物ではないが、既存不適格建築物である
    NO ↓
  4. 玄関帳場設置が不可能である
    NO ↓
  5. 水回り設備が不適切である
    NO ↓
  6. 面積要件をクリアできない
    NO ↓
  7. 旅館業物件に最適

となります!

添付にPDFを置いておきますので、

お手元にもって、役所や不動産会社に確認に行きたい方もどうぞ!

旅館業取得可能物件(2019.02)













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ABOUTこの記事をかいた人

時間を効率的に使える・新たな時間を生み出せるモノコトが大好き! 淡水魚飼育20年以上の淡水魚ラバーで、道の駅にメダカたちを見に行くのが趣味です。我が家には小川ブラックメダカ・楊貴妃・みゆきメダカ・クロメダカがおります。現在オリジナルの3色メダカの交配中です。