ロフト寝室は違法!?簡易宿泊所のスペースの有効活用術!
今回は宿泊施設を作るにあたって、
ロフトを付けてそこを寝室にしてゲストに寝てもらうのは合法なのかどうかを調査しました!
結論、宿泊施設でロフトを作り、そこを寝室にすることは
- 窓や空調を整える(ゲストに最適な居住空間を作る)
- ロフトへの上がり方、天高等々の安全性を確保する
- 最終的に役所と協議
すれば、可能!(合法)でした。
ロフトについての考え方
簡易宿泊所などの施設においては、
1室に出来るだけ多くの人数に宿泊してもらって1室あたりの宿泊単価を上げたいものです。
そこで、部屋の有効スペースを最大限活用できるのがロフト、なのですが、
旅館業法に基づく宿泊施設(ホテル・旅館・簡易宿泊所・民泊)で、
ロフト(あるいは屋根裏)を寝室として利用することに関してどうなのか。
(通常の賃貸物件などではあくまで物置としての利用がメインだと思います。)
実際に今回は沖縄県那覇市の保健所に調査を入れましたが、
ロフトを寝室として利用することは旅館業運営においては【可能】との回答を頂きました。
ロフト寝室を部屋に組み込むために
とはいえ、大変特殊なケースではあります。
沖縄県の例えば那覇市においても適用しているケースは非常に少ないです。
特に屋根裏の空間は高温多湿となり、窓だけでなく空調の設置や、
ロフトへの上がり方、天高等々の安全性の確保など都度役所と連携を取り進めていく必要があります。
建築基準法を勿論満たしたうえで、
レイアウトや高さ・広さなどは特に基準は無いので物件ごとに作っていくことになります。
その為、ロフトを部屋に組み込みたい方は、
作成段階の図面を持って役所協議されることをお勧めいたします。
沖縄では許されても、東京では通らない、こともよくあります。
まとめ
- 窓や空調を整える
- ロフトへの上がり方、天高等々の安全性を確保する
- 最終的に役所と協議
すれば、可能!(合法)でした。
通常30㎡で4名部屋でもロフトがあれば、追加2名の6名部屋になり、
一気にホテル母数が少なくなり、レッドオーシャンのなかのブルーオーシャンとなるケースもあります。
一度協議してみるのも良いでしょう。
※ちなみに沖縄那覇市のご担当
- 那覇市保健所生活衛生課
- 098-853-7963
- 那覇市与儀1-3-21
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