■目次
【住宅宿泊事業法】自宅に消防の整えるべき設備・管理体制は!?
民泊新法(住宅宿泊事業法)での申請を役所で進めると同時平行で進めなくてはならない消防庁への申請。
これは民泊新法の届け出をする際に、民泊施設と言えど、
ホテル・旅館並みの消防設備が求められ、ほとんどの役所で
『消防法令適合通知書』の提出が求められるからです。
今回は【消防】の観点から、ご自宅を民泊施設として申請する際に必要となる設備・条件をまとめてみます!
これでばっちり!住宅別必要消防設備対照表
▼民泊施設に必要な消防設備・管理体制がわかる表がコチラ。
不特定多数の人が出入りする民泊を含む宿泊施設では、
一般の住宅よりも防火に対する設備・管理はホテル・旅館並みの高度なものが要求されます。
難しい用語ですが、
消防法施工令別表第1によると、(5)項のイという
旅館・ホテル・宿泊所はこの防火対象物に該当すると明記されております。
民泊施設も例外ではなく、この(5)項のイに該当する項目の設備・管理体制が必要とされます。
※口述しますが、家主居住型で、宿泊室の床面積の合計が50㎡以下になるときは、通常の住宅(5)項のロとして取り扱いますので、住居の設備で認定されます。
引用:消防法施行令別表第1
それぞれ必要な設備・管理体制について一つずつみていきましょう。
・自動火災報知設備
必要です。
無線で自動的に消防庁等に信号が飛ぶタイプが望ましいとされますが、2階建て以下の建物の場合、簡易的なもので要件を満たすケースもあります。
※煙を感知して音が鳴るタイプですね。
ただし、基本的に部屋ごとに一つ必要となります。
・誘導灯
必要です。
ただし一部、
- 床面積の合計が防火対象物の延べ面積の10分の1以下(小規模特定用途複合防火対象物の認定)
- 居室の各部分から避難口を容易に見通し、識別できる
場合免除などの特例もあります。※消防庁と相談となります。
誘導灯はネットでも買えます。
・スプリンクラー設備
下記に該当する一部のケースで必要です。
- マンションタイプの場合は、11階以上で設置※
- 延べ床面積が6,000㎡の場合は設置
これは、仮にマンションタイプで、
11階以上の1室のみ自己所有で、民泊運営の場合でも、
マンション全体に適合させる必要がある。(難度が高いですね)
・消火器
下記に該当する一部のケースで必要です。
- 延べ面積150㎡以上のもの
- 地階・無窓階・3階以上の階で 床面積が50㎡以上のもの
また、長崎県などの管轄によっては一戸建て貸し切りタイプの家主非居住タイプの宿泊施設では設置を義務付けられる場合もあります。
・防炎物品の使用
必要です。
民泊部分のカーテン、じゅうたんは防炎物品とすることが必要です。
・防火管理者の選任
下記に該当する一部のケースで必要です。
収容人数が施設全体で30名を超える場合は、防火管理者が必要です。
防火管理者になる為には、防火管理講習の受講が必要です。
役割としては、
- 消防計画の作成
- 消火、通報及び避難訓練の実施
- 消防用設備等の点検及び整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
が挙げられます。
・消防用設備等の点検報告
必要です。
点検が年2回 報告が年1回
費用感は、300㎡未満の施設の場合は、パッケージで1万~2万円のところがほとんどです。
・非常用照明設備
必要です。
災害時などに停電した際に、人々を速やかに避難できるように居室に設けるバッテリー等で点灯する照明装置です。
シンプルなタイプでコスパが良いのはよくホテルにある、このようなタイプが一般的ですね。
乾電池付きですぐ使えます。
▼特例(上記の消防設備が免除されるケース)
引用:総務省消防庁 資料4-5
- 住宅部分の一部(民泊部分が建物全体の半分未満で50㎡以下である)、
- かつ人を宿泊させる間、当該住戸に家主が不在とならない場合は、
建物全体が一般住宅として取り扱われる為、消防用設備等の設置は不要です。
▼消防法令適合通知書発行までの流れ
簡略化すると、
①消防法令適合通知書の交付申請
管轄する消防庁へ出向いて申請します。
②消防法令適合状況の現地調査
物件竣工し、FFE(家具家電)納品後、消防庁と日程を合わせ、物件現地で調査を行います。
③消防法令適合通知書の交付
現調で特に指摘が無ければ、最短で1~2週間ほどで交付されます。
お疲れ様でした!
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