【ホテル・旅館営業】200㎡未満の建物に関しては用途変更不要で旅館業申請可能!?行政確認してみた【いつから施行?】




200㎡未満の建物に関しては用途変更不要で旅館業申請可能!?行政確認してみた

本年6月施行予定の「200㎡未満の物件において用途変更無しに旅館業の営業許可が取れるのか」

という点。

  • マンションの1室でも200㎡未満なら旅館業取得できるのか?
  • 3階建ての木造建物は旅館業取得できるのか?
  • いつから施行なのか?

などについて、参考までに要点を整理させていただきます。

尚、本記事執筆・行政確認は2019.05.13に行われました。

 

①建築物→要件緩和は木造建築に限る

そもそもの趣旨が「既存建築ストックの活用・木造建築物の整備の推進」です。

例えば、RCマンションの1室×200㎡までの室数、という解釈は出来ません。

また、木造建築でも3階建て以上となると、

今回の建築基準法の要件緩和に該当せず、物件を「耐火建築物※」とすることが必須です。

本記事最下段の行政発表当時では

【在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提】であれば不要

という書きぶりでしたが、電話で行政確認したところ、3階建ての木造建築であれば耐火建築物にすることは必要との回答でした。)

※耐火建築物の定義ですが、

あいまいではあるなのですが、「火災が終了するまでの間、建築物の倒壊及び延焼を防止するために必要な構造とすること。」

が条件です。詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

http://fujino-gyosei.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/001205298.pdf

 

なので、既存一戸建てで旅館業を営みたい場合、

2階建て以下の物件で200㎡未満の木造戸建てを探すのが無難です。

 

②施行日→2019年の6月26日以内に施行

2019年の6月26日以内に施行されます。

こちら閣議決定されたのが、2018年の6月26日で、施行は「1年以内」となっております。

2019年5月13日現在、

具体的な施行日について念の為行政に確認しましたが、

明確ではなくHP上でお知らせしますとのことでした。

しかし、6月26日以降であれば施行されているので、

案件があれば進めて頂いて構わないという回答を得られました。

 


尚、補足として本件は「旅館業の要件緩和」ではなく、「建築基準法の要件緩和」です。

旅館業営業許可を得る為には、通常、建物用途が「ホテル・旅館」の場合のみとなります。

それ以外の用途の既存物件で旅館業営業許可を得る為には、

構造や躯体、容積や耐火構造など、最もグレードの高い「ホテル・旅館」に建築基準を合わせ、建て直しを図ることが必須です。

しかし、今回200㎡未満の木造建築物なら「用途が住居」などでも用途変更無しに、旅館業の許可を下ろすことも可能になった、という内容です。(今までの延床面積100㎡未満から200㎡の2倍になりました。)

お持ちの物件が200㎡未満で、旅館業を営もうと思われている方は、一度行政に確認してみてください。

  • (問い合わせ先) 国土交通省 代表番号 03-5253-8111

昨年プレスリリースされた本件についての詳細はこちらからどうぞ。

https://www.mlit.go.jp/common/001223938.pdf













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時間を効率的に使える・新たな時間を生み出せるモノコトが大好き! 淡水魚飼育20年以上の淡水魚ラバーで、道の駅にメダカたちを見に行くのが趣味です。我が家には小川ブラックメダカ・楊貴妃・みゆきメダカ・クロメダカがおります。現在オリジナルの3色メダカの交配中です。