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【個人事業主】葛飾税務署・記帳説明会に参加してきた!e-taxも申請完了!確定申告が自宅で可能に!
葛飾税務署より、当年に開業届けを出した人を対象に自宅郵送で記帳説明会の案内が届きましたのでこの度、行ってまいりました。
内容としては、帳簿記帳のさわりのさわりくらいの内容だったのですが、知らなかったこと・勉強になったことももあり下記します!
当日の説明事項まとめ
- 消費税の軽減成立制度の概要
- 記帳・帳簿等保存制度および青色申告制度の概要
- 備付帳簿
- 帳簿記帳の仕方
- 消費税課税事業者の記帳方法
当日配られた主な資料は
- 帳簿記帳の仕方(事業所得者用)
- 帳簿説明会資料(オリジナルテキスト)
- 主な減価償却試算の耐用年数表
の3つでした。
当日の説明内容(概略)
当日は約2時間かけて、帳簿の記載方法について共有して頂きました。
①記帳をはじめる前の準備
- 仕事用の預金通帳と家庭用の預金通帳を分ける
→一元管理をすると抜け漏れなく良い
- 事業用の現金管理をする
→事業用の金庫やお財布を作り、そこから事業用の現金の出し入れを行う。これも一元管理の為。
- 領収書や売上伝票・帳簿書類は、早めに整理・保存する!
→帳簿書類の保存期間は7年(例:平成30年の帳簿は平成38年の3月16日まで)と義務付けられており、紛失してしまう前に保管しておきましょう。
②勘定科目の解説
収入勘定には3つあり、売上・雑収入・家事消費がある。
経費勘定には、仕入れ・租税公課・水道光熱費・通信費、などと
ここでは、各勘定科目とその内容について触れて頂きました。
なかでも家事消費に関しては、商品を扱う事業者が自分の商品を使用した場合、
(例・化粧品を扱っていて、自分で自社商品を使用など)は仕入れ金額か、売上の7掛けした金額のどちらか高い方を計上する。
飲食店でまかないを出した場合などにもこれは適用される。
この家事消費の項目は、青色申告の記入項目のひとつになっており、ここがゼロな事業者は税務署から突っ込まれるリスクが高いとのこと。
③家事按分(自宅家賃も経費項目に!)
- 店舗や事務所と自宅が同じ建物の中にある場合、(自宅で仕事をしている)
- 水道・電気・ガスのメーターが店舗使用分と自宅使用分で分かれていない
- 事業と家庭が兼用の電話番号
- 自家用車を事業にも使っている
など事業用と家庭用の区分が明確にできない状況の場合、必要経費に参入する事業用の割合を合理的かつ客観的に決め、実際に支払った金額から、家事使用分をマイナスすることができます。
例えば、年間の家賃が120万円だったとして、その自宅の半分を事業にも活用している場合、60万円を経費算入できる可能性があります!
④帳簿の種類
- 現金出納帳・・事業用の現金の出し入れの状況を、日付順に記入する帳簿
- 経費帳・・仕入れ以外の経費の支払いを科目別に記入する帳簿
- 売掛帳・・掛売上がある事業主が記帳する帳簿
- 買掛帳・・掛仕入がある事業主が記帳する帳簿
の説明があり、時間を割いて各台帳の記載の仕方について教えて頂きました。
先ほどの家事按分の水道光熱費などは、年末のタイミングで一度『家事分除外 20%』などとして、決めた按分の割合を経費算入する
⑤減価償却資産
出典元:確定申告書等作成コーナー
取得費が10万円以上の、事業用に使用する車両や建物、PCなどはその費用を使用可能期間に配分して必要経費に算入できる。
また、その使用可能期間については、購入した品物ごとに耐用年数が定められている。
各品目はこちらをご参照の元だが、経費を割り出す計算方法を共有して頂きました。
商品代×年間の償却率×本年中の償却期間×事業専用割合
ちなみに、この償却に関しては定率法と定額法の2種類があるのだが、個人事業主で申請した場合
もれなく定額法になっているので、変更したい場合は税務署に申請が必要です。
おまけですが、サラリーマン時代に購入したものでも償却期間がまだ残っているものは償却が可能です!
例えば、退職する1年前に買った新しいPCなどは、そもそものPCの償却期間が4年なので、サラリーマンを辞めて個人事業主になって3年間は償却可能です。
質問コーナー
20分ほど、青色申告会のスタッフ様に質問できる時間がありました!
サラリーマンと個人事業主を平行でやっている場合、
個人事業主の方で赤字が発生した場合は、確定申告を行うことでサラリーマンの方で収めた税金が還付されるとのこと!
スタートして間もない事業主でサラリーマンと同時並行でやっている場合は、家賃・光熱費・通信費・PC代などなど諸々で帳簿上赤字になっているケースもあると思います。その際は損失計上して税務署に相談してみてください、税金が戻ってくる場合があります!
おまけ:青色申告会の後日サポートあり
この説明会で疑問が解消できなかったひとは、後日にはなりますが限られた期間のみ、
青色申告会の事務所で個別相談を1時間無料で受けられるチケットを頂きました。
青色申告会加入を強制されることも無いそうなので(笑)、疑問が出てきたら行ってみようと思います。
e-taxの申請もしてきた!確定申告が自宅で可能に!
2019年1月以降、確定申告が自宅のPC上で可能になり、これによりわざわざ税務署に行ったり書類を郵送する必要がなくなった。
このe-taxの登録の為には税務署発行のID/PASSが必要なのでついでに申請してきたのですが、この申請は一瞬でした!
総合窓口に、e-tax申請の為のID/PASSを発行して頂きたい旨を伝え、税務署備え付けのPCから住所氏名、連絡先の記入し、わずか3分ほどで発行されました!
本人確認書類が必要な為、運転免許証を持って行きましょう。
青色申告会などに参加して記帳・確定申告のやり方を学び、
個人でやっていけるなと思った方には、
クラウド会計ソフトFreee(フリー)も質問に答えるだけで、
確定申告に必要な書類が作成できるのお勧めです。
一度確認いただいて、
個人で申告書に記帳していくのか、IT(クラウド)を使うのか、税理士さんを雇うのか
判断材料になれば幸いです。
税理士さんを雇いたい!という方は
ベンチャーライフ様では月額1万円からの格安料金で税理士さんをつけてくれ、
毎月の試算表の作成から、確定申告、面談や電話相談を受け付けてくれます。
なんと決算手数料も0円という驚き。(筆者は5万円ほどで付き合いのある方にお願いしているので信じられない)
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